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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の十九 (登録の取消し等)

平成十九年法律第七十四号法律
(登録の取消し等)

第六十条の十九

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第六十条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反したとき、その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、主務省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から申出がないときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の第六十条の三の登録を取り消すことができる。

3前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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