第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一第五十九条、第六十条又は第六十条の十九第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。二第六十条の三十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗