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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条

平成十九年法律第七十四号法律

第六十条

主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命ずることができる。

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