第七十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二条第六項の規定に違反して、他人に商工組合中央金庫の業務を営ませたとき。
- 二
- 三
- 四不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。
- 五第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。