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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の六 (登録の拒否)

平成十九年法律第七十四号法律
(登録の拒否)

第六十条の六

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する者
    1. 商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
    2. 商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
    3. 第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
    4. 第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
    5. この法律、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、信用金庫法、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、銀行法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  2. 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
    2. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
  3. 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
    2. 心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
    3. 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者

2主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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