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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の五 (登録の実施)

平成十九年法律第七十四号法律
(登録の実施)

第六十条の五

主務大臣は、第六十条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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