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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の四 (登録の申請)

平成十九年法律第七十四号法律
(登録の申請)

第六十条の四

前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第六十条の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
  3. 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. その他主務省令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第六十条の六第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法として主務省令で定めるものを記載した書類
  4. その他主務省令で定める書類

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