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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の四 (商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

第八十九条の四

第六十条の四第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第八十九条の六において同じ。)が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。

  1. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
  2. 加入する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称
  3. 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
  4. 他に業務を営むときは、その業務の種類

2前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第八十九条の六及び第八十九条の十第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第六十条の四第一項の登録申請書をいう。第八十九条の六において同じ。)に記載することを要しない。

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