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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の三 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)

第八十九条の三

第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて商工組合中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を商工組合中央金庫に対して伝達する方法とする。

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