(開業等の届出)
第八十九条の十
法第六十条の八に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない商工組合中央金庫電子決済等代行業者が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行っているときに限る。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二法第六十条の十二第一項に規定する契約の内容を変更した場合
- 三第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
2商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
3法第六十条の八に該当するときの届出(商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。