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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の十一 (廃業等の届出)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(廃業等の届出)

第八十九条の十一

第六十条の九第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、主務大臣等に提出するものとする。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 届出事由
  4. 第六十条の九第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
  5. 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
  6. 会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

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