条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の八 (開業等の届出)

平成十九年法律第七十四号法律
(開業等の届出)

第六十条の八

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で第六十条の十二第一項の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の八(開業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条の七(変更の届出) 株式会社商工組合中央金庫法 目次 第六十条の九(廃業等の届出) →