条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の七 (変更の届出)

平成十九年法律第七十四号法律
(変更の届出)

第六十条の七

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

3商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の七(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十条の六(登録の拒否) 株式会社商工組合中央金庫法 目次 第六十条の八(開業等の届出) →