(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第九十二条
法(第八章の二に限る。)又はこの命令の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が主務大臣等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
2商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第六十条の四第二項に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して主務大臣等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを主務大臣等に提出することができる。
3商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも主務大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、主務大臣等に提出することを要しない。