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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第九十三条 (電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

第九十三条

第七十二条第四号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

2第七十二条第五号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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