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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の八の二 (心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)

第八十九条の八の二

第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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