(心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第八十九条の八の二
法第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。