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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第十七条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

第十七条

第六十条の六第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

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