(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第十八条
法第六十条の二十一の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名
- 四法第六十条の二十一第二号に規定する会員の氏名又は名称
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第六十条の二十一の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。