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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第十八条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

第十八条

第六十条の二十一の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名
  4. 第六十条の二十一第二号に規定する会員の氏名又は名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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