(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への報告等)
第六十条の二十六
会員は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。