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株式会社商工組合中央金庫法 第六十条の二十五 (利用者からの苦情に関する対応)

平成十九年法律第七十四号法律
(利用者からの苦情に関する対応)

第六十条の二十五

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3会員は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

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