(利用者の保護に資する情報の提供)
第六十条の二十四
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第六十条の三十一の規定により主務大臣から提供を受けた情報のうち商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第六十条の三十一の規定により主務大臣から提供を受けた情報のうち商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。