(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第六十条の三十一
主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。
主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。