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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十九条の二十九 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)

第八十九条の二十九

第六十条の三十一に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 法の解釈に関する情報
  2. 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
  3. 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
  4. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
  5. 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
  6. その他認定業務を適正に行うために主務大臣等が必要と認める情報

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