(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第八十九条の三十
主務大臣等は、法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。