(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第八十九条の三十一
法第六十条の三十五第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第六十条の三十五第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。