(商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第八十九条の七
主務大臣等は、その登録をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者に係る商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第八十九条の三十において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。