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株式会社商工組合中央金庫法 第五十三条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

平成十九年法律第七十四号法律
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第五十三条

商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所(無人の営業所その他の主務省令で定める営業所を除く。次項及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。

2商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに商工組合中央金庫の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項及び第二項の規定により作成した書類についても、同様とする。

3第一項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、商工組合中央金庫の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5前項の規定は、第二項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。

6前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

7商工組合中央金庫は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

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