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株式会社商工組合中央金庫法 第五十四条 (事業報告等の記載事項等)

平成十九年法律第七十四号法律
(事業報告等の記載事項等)

第五十四条

商工組合中央金庫が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。

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