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株式会社商工組合中央金庫法 第五十五条 (株主等の帳簿閲覧権の否認)
平成十九年法律第七十四号
法律
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
第五十五条
会社法
第四百三十三条
の規定は、商工組合中央金庫の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
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この条文が参照している条文
会社法 第433条
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