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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十七条 (事業報告等の記載事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(事業報告等の記載事項)

第八十七条

第五十四条の規定による事業報告は、別紙様式第九号により作成しなければならない。

2第五十四条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。

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