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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十六条

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令

第八十六条

商工組合中央金庫は、四半期ごとに、法第五十三条第七項に規定する預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(主務大臣等が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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