(商工組合中央金庫がその経営を支配している法人) 第八十八条 法第五十七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子法人等(商工組合中央金庫の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗