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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十八条 (商工組合中央金庫がその経営を支配している法人)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫がその経営を支配している法人)

第八十八条

第五十七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子法人等(商工組合中央金庫の子会社を除く。)とする。

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