(立入検査の証明書)
第八十九条
法第五十八条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十一号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
法第五十八条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十一号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。