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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第八十四条

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令

第八十四条

第五十三条第二項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 商工組合中央金庫及びその子会社等(法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
    1. 商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
    2. 商工組合中央金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
  2. 商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
    1. 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
    2. 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。次号において同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。同号において同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
  3. 商工組合中央金庫及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    1. 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
    2. 商工組合中央金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第四号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
    3. 自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項
    4. 流動性に係る経営の健全性の状況について主務大臣等が別に定める事項
    5. 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
    6. 第五十二条第二項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
    7. 商工組合中央金庫が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
    8. 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第二十三条第一項第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
  4. 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして主務大臣等が別に定めるもの
  5. 事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

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