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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の二 (セグメント情報等の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(セグメント情報等の注記)

第十五条の二

企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。

  1. 報告セグメントの概要
  2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
  3. 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの連結貸借対照表計上額又は連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

  1. 製品及びサービスごとの情報
  2. 地域ごとの情報
  3. 主要な顧客ごとの情報

3連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。

  1. 固定資産の減損損失
  2. のれんの償却額及び未償却残高
  3. 負ののれん発生益

4前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

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