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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十五条 (売上原価の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上原価の表示方法)

第七十五条

売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. 商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下この項及び次条において同じ。)の期首棚卸高
  2. 当期商品仕入高又は当期製品製造原価
  3. 商品又は製品の期末棚卸高

2前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。ただし、連結財務諸表において、連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報を注記している場合は、この限りでない。

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