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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十七条 (売上原価明細書の添付)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(売上原価明細書の添付)

第七十七条

第七十五条第一項の規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。

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