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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十八条 (特定事業会社の原価明細書)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特定事業会社の原価明細書)

第七十八条

第二条の規定の適用を受ける事業に関して定められた法令又は準則において、第七十五条第二項又は前条に規定する明細書と同一内容の書類が附属明細表として規定されている場合には、当該事業を営む株式会社及び指定法人が法の規定により提出する財務諸表については、当該明細表を損益計算書に添付し、附属明細表としての記載を省略するものとする。

2第二条に規定する法令又は準則において定められている附属明細表のうち次に掲げるものは、前項に規定する明細書と同一の内容の書類に該当するものとする。

  1. 鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)に定める鉄道事業営業費明細表
  2. 自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)に定める自動車道事業営業費明細表
  3. 電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)に定める電気通信事業営業費用明細表(部門別再掲)
  4. 電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)に定める電気事業営業費用明細表
  5. ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)に定める営業費明細表
  6. 高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)に定める高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表
  7. 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年厚生労働省令第三十八号)に定める事業費用明細表
  8. 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)に定める事業費用明細表

3前項第一号から第三号までに掲げる附属明細表については、適当と認められる費目に要約して記載することができる。

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