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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十九条 (商品仕入高の表示方法)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(商品仕入高の表示方法)

第七十九条

第七十五条第一項第二号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

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