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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十六条の二 (工事損失引当金繰入額の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(工事損失引当金繰入額の注記)

第七十六条の二

売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。

2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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