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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十二条の二 (工事損失引当金繰入額の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(工事損失引当金繰入額の注記)

第五十二条の二

財務諸表等規則第七十六条の二第一項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。

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