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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十二条 (売上原価の表示方法)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(売上原価の表示方法)
第五十二条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
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第69条
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
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