条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十六条

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令

第七十六条

前条第一項の商品又は製品について販売、生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第七十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(売上原価の表示方法) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第七十六条の二(工事損失引当金繰入額の注記) →