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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十四条 (関係会社に対する売上高の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(関係会社に対する売上高の注記)

第七十四条

関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。

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