(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
第百二十七条
特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。
2特例財務諸表提出会社は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。
- 一
- 二第八条の三の四会社計算規則第百二条の三第一項各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。
2特例財務諸表提出会社は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。