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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百二十七条 (特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)

第百二十七条

特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。

  1. 貸借対照表様式第五号の二
  2. 損益計算書様式第六号の二
  3. 株主資本等変動計算書様式第七号の二
  4. 有形固定資産等明細表様式第十一号の二
  5. 引当金明細表様式第十四号の二

2特例財務諸表提出会社は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。

  1. 第八条の二の三会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百一条各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
  2. 第八条の三の四会社計算規則第百二条の三第一項各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
  3. 第八条の三の五会社計算規則第百二条の四各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
  4. 第十八条及び第三十二条の二会社計算規則第百三条第九号に掲げる事項
  5. 第三十九条及び第五十五条会社計算規則第百三条第六号に掲げる事項
  6. 第四十三条会社計算規則第百三条第一号に掲げる事項
  7. 第五十八条会社計算規則第百三条第五号に掲げる事項
  8. 第七十四条第八十八条第九十一条及び第九十四条会社計算規則第百四条に規定する関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額

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