(表示方法の変更に関する注記)
第八条の三の四
表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一財務諸表の組替えの内容
- 二財務諸表の組替えを行つた理由
- 三財務諸表の主な項目に係る前事業年度における金額
2前項の規定にかかわらず、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。