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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三の五 (会計上の見積りの変更に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第八条の三の五

会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 当該会計上の見積りの変更の内容
  2. 当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響額
  3. 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合当該影響額
    2. 当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合その旨

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