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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十四条の六 (会計上の見積りの変更に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(会計上の見積りの変更に関する注記)

第十四条の六

財務諸表等規則第八条の三の五の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条第二号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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