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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三の三 (未適用の会計基準等に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(未適用の会計基準等に関する注記)

第八条の三の三

既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 当該会計基準等の名称及びその概要
  2. 当該会計基準等の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日)
  3. 当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項

2前項第三号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。

3第一項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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