(未適用の会計基準等に関する注記)
第十四条の四
財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。